障害年金申請の流れ STEP4 申立書その他の必要書類を整える

お医者さまに記入していただく書類以外にも、ご自身で用意する書類がいくつもあります。

ご自身で記入する書類と、市区町村役場や学校などに取り寄せる書類がありますが、揃える種類は申請される方のケースによって違ってきます。

病歴・就労状況等申立書

ご自身の日常生活の状況を、わかりやすく具体的に(日常生活において本人がどのくらいの不自由を感じているか)記入します。ここは主治医に確認する必要はありません。

就労している場合は、仕事の内容を具体的に記入します。

就労していなかった場合(休職中だった場合も含む)は理由を記入します。

この申立書は、代筆者が作成することもできます。その場合、代筆者の氏名、電話番号、請求者からみた続柄を記入します。

その他の項目 原則 こんな場合は
発病日 自覚症状が現れた日を記入します。

自覚症状が現れる前に

健康診断で異常が発見された場合→異常を指摘された日

・先天性疾患の場合→症状を自覚したとき又は検査で異常が発見された日

生まれつきの知的障害の場合→出生日 を記入します。

病歴状況

発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入します。

医療機関に受診した期間、受診しなかった期間もわかるように記入します。
 
傷病名 障害年金を請求する傷病(診断書の傷病)を記入します。  
初診日 初めて診療を受けた日を記入します。

・初めて診療を受けるより前に健康診断で異常が発見され、療養に関する指示 を受けた場合は健康診断日

・生まれつきの知的障害の場合は出生日 を記入します。

 

その他に揃える必要のある書類等

年金を受け取るための口座と印鑑を用意し、その他必要書類を市区町村役場や学校などから取り寄せます。

揃えるもの 備考
受取先金融機関の通帳等(本人名義)の写し 年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です
印鑑 認印可

 

  • 配偶者(障害厚生年金に限ります)、又は18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様含む)がいる方は
書類名 備考 目的
戸籍謄本(記載事項証明書)   請求者との続柄、(配偶者・子の)氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票 住民票コードの記載あるものが望ましい 請求者との生計維持関係を確認するため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 障害厚生年金に限る 配偶者の収入を確認するため
子が高等学校在学中の場合、在学証明書または学生証等 義務教育終了前は不要 生計維持関係確認のため
医師の診断書 20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方 お子様の障害の状態を確認するため

 

  • 障害の原因が第三者行為の場合は、以下の書類を提出します。障害年金と損害賠償の調整のために必要です。
書類名 備考
第三者行為事故状況届 所定の様式あり 事故の状況等を記入します
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書 所定の様式あり 損害賠償の範囲内で障害年金が支給停止になることについての確認書です
源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

 

  • 上記以外にも、ご本人の状況によって必要な書類がありますので、状況に応じて揃えます。

・20歳前障害の場合の「(請求者本人の)所得証明書」

・共済組合に加入されていた期間がある方の「年金加入期間確認通知書」

・他の公的年金から年金を受けているときの「年金証書」

 などです。

 

 

 

 

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